FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問39

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
  2. 2基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  3. 3特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  4. 4消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

消費税の納税義務の判定に用いる基準期間・特定期間の意味と、確定申告書の提出期限を問う問題である。免税事業者の判定の仕組みを正確に押さえているかがポイントとなる。

正解の根拠

個人事業者の基準期間はその年の前々年、法人は原則として前々事業年度である。前年を基準期間とする肢1の記述は、特定期間(前年の上半期等)と混同したものであり誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。基準期間は前年ではなく前々年である。

肢2:適切。基準期間における課税売上高が千万円以下の者に限り納税義務が免除される(消費税法第9条第1項)ため、1,000万円を超える法人は免税事業者になれない。

肢3:適切。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると免税の規定は適用されず(消費税法第9条の2第1項)、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判定することもできる(消費税法第9条の2第3項)。両方が1,000万円を超える以上、どちらで判定しても免税事業者にはなれない。

肢4:適切。課税事業者は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければならない(消費税法第45条第1項)。

一言まとめ

基準期間は「前々年(前々事業年度)」、特定期間は「前年(前事業年度)の上半期」と、時点を区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。

    個人事業者の基準期間はその年の前々年であり、「前年」とする記述は誤りである。前年の一定期間は特定期間として別に用いられる。

  2. ○肢2基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

    基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者が免税の対象であり、1,000万円を超える法人は免税事業者となることができない。

  3. ○肢3特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

    特定期間における課税売上高が1,000万円を超えると免税の規定は適用されず、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判定することもできるため、両方が1,000万円を超えれば免税事業者となれない。

  4. ○肢4消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    課税事業者は課税期間ごとに、その末日の翌日から2カ月以内に確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第9条第1項
  • 消費税法第9条の2第1項
  • 消費税法第9条の2第3項
  • 消費税法第45条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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