相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 2書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
- 3負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
- 4死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
民法上の贈与の類型(定期贈与・書面によらない贈与・負担付贈与・死因贈与)について、それぞれの効力や解除の可否を正しく理解しているかを問う問題である。
正解の根拠
民法第550条第1項は、書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができるとし、ただし履行の終わった部分についてはこの限りでないと定めている。解除できるのは贈与者だけでなく受贈者も含む「各当事者」であり、履行済みの部分は除かれる。肢2はこの内容と一致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(民法第552条第1項)。どちらか一方の死亡で失効する。
肢2:適切。上記のとおり。
肢3:不適切。負担付贈与には双務契約に関する規定が準用され、受贈者が負担を履行しないときは、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ贈与者は契約を解除できる(民法第541条第1項)。
肢4:不適切。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(民法第554条第1項)。しかし家庭裁判所の検認は遺言書の保存・確認のための手続であり、契約である死因贈与の契約書には不要である。
一言まとめ
定期贈与は「どちらかの死亡で失効」、書面によらない贈与は「履行済み部分を除き各当事者が解除可」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者のどちらか一方が死亡すれば効力を失うため、一方が生存していても失効しうる。
○肢2書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できないため、記述のとおりである。
×肢3負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
負担付贈与の受贈者が負担を履行せず、相当の期間を定めた催告後も履行がなければ、贈与者は催告による解除として契約を解除できる。
×肢4死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。
死因贈与には遺贈の規定が準用されるが、家庭裁判所の検認は遺言書についての手続であり、死因贈与契約書に検認は不要である。
関連条文解説で引用
- 民法第552条第1項
- 民法第550条第1項
- 民法第541条第1項
- 民法第554条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。