FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問52

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
  2. 2その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
  3. 3相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
  4. 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

贈与税の計算について、暦年課税の基礎控除、特例贈与財産の税率、相続時精算課税の基礎控除と税率を正しく区別できているかを問う問題である。

正解の根拠

暦年課税の基礎控除は、贈与により財産を取得した者の課税価格から110万円を控除するものである(措置法第70条の2の4第1項)。控除は受贈者を単位とし、その年中に取得した財産の合計額から控除するため、贈与者が父母の双方であっても控除額は110万円のままである。「最高で220万円」とした肢1は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。上記のとおり基礎控除は最高110万円である。

肢2:適切。その年1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は特例税率が適用され(措置法第70条の2の5第1項)、この財産を特例贈与財産という(措置法第70条の2の5第3項)。

肢3:適切。2024年1月1日以後の特定贈与者からの贈与については、課税価格から110万円が控除される(措置法第70条の3の2第1項)。

肢4:適切。相続時精算課税の贈与税額は、控除後の課税価格に百分の二十の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の13第1項)。

一言まとめ

暦年課税の基礎控除は「受贈者ごとに年110万円」であり、贈与者の人数で増えない点を押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。

    暦年課税の基礎控除は受贈者ごとにその年の課税価格から110万円を控除するもので、父母の双方から贈与を受けても最高110万円である。

  2. ○肢2その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。

    その年1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産には、特例贈与財産として特例税率が適用される。

  3. ○肢3相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。

    2024年1月1日以後、相続時精算課税適用者が特定贈与者から取得した財産については、課税価格から110万円の基礎控除が控除される。

  4. ○肢4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

    相続時精算課税に係る贈与税の額は、控除後の課税価格に一律百分の二十の税率を乗じて計算する。

関連条文解説で引用

  • 措置法第70条の2の4第1項
  • 措置法第70条の2の5第1項
  • 措置法第70条の3の2第1項
  • 相続税法第21条の13第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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