FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問53

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
  2. 2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
  3. 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
  4. 4代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

民法上の法定相続分について、養子、嫡出でない子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹、代襲相続人の取扱いを問う問題である。同順位の相続人が数人いる場合の相続分の定めを正確に押さえているかがポイントとなる。

正解の根拠

子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとされる(民法第900条第1項第4号)。この定めには嫡出である子と嫡出でない子を区別する規定はなく、嫡出でない子の相続分は嫡出である子と同じである。したがって、嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の2分の1とする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。養子も子として相続人となり、子の相続分は相等しいため、実子と同じである。

肢2:不適切。嫡出でない子の相続分は嫡出である子と同じであり、2分の1ではない。

肢3:適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である。

肢4:適切。代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じとされる(民法第901条第1項)。

一言まとめ

子の間では実子・養子・嫡出・非嫡出を問わず均等であり、2分の1の差がつくのは半血の兄弟姉妹だけと覚えておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

    養子も子として相続人となり、子が数人あるときの各自の相続分は相等しいため、養子の法定相続分は実子と同じである。

  2. ×肢2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。

    子が数人あるときの各自の相続分は相等しいとされ、嫡出でない子を区別する定めはないため、嫡出でない子の相続分は嫡出である子と同じであり、2分の1ではない。

  3. ○肢3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

    兄弟姉妹の相続分は相等しいのが原則だが、ただし書により、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされる。

  4. ○肢4代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

    代襲相続人の相続分は、その直系尊属(被代襲者)が受けるべきであったものと同じとされるため、代襲相続人が1人ならその相続分をそのまま受ける。

関連条文解説で引用

  • 民法第900条第1項第4号
  • 民法第901条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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