FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問11公表解答どおり

リスク管理2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問11

保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。
  2. 2保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
  3. 3保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。
  4. 4保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

保険法の適用範囲と片面的強行規定、保険業法の申込みの撤回等(クーリング・オフ)、ソルベンシー・マージン比率と早期是正措置の関係を問う問題である。

正解の根拠

保険法の保険給付の履行期(支払時期)に関する規定は片面的強行規定であり、これに反する約款の定めで保険金受取人に不利なものは無効となる。保険法はこのように契約者側に不利な特約を無効とする規定を多く置いており、保険法第49条第1項もその一つである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。保険法は名称を問わず保険と実質が同じ契約に適用され、共済契約も対象となる。

肢2:適切。保険金受取人に不利な約款の定めは無効となる。

肢3:不適切。申込みの撤回等は書面又は電磁的記録で行えるが(保険業法第309条第1項)、保険契約の保険期間が一年以下であるときは対象外である(保険業法第309条第1項第4号)。

肢4:不適切。300%以上は健全性の目安とされる水準であり、300%を下回っただけでは早期是正措置の対象とならない。

一言まとめ

保険法は「契約者側に不利な特約は無効」、クーリング・オフは「1年以下の契約は対象外」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。

    保険法は契約の名称を問わず保険と同じ実質を持つ契約に適用されるため、共済契約も保険法の適用対象となる。

  2. ○肢2保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。

    保険給付の履行期に関する保険法の規定は片面的強行規定であり、これに反する約款の定めで保険金受取人に不利なものは無効となる。

  3. ×肢3保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。

    保険期間が1年以下の保険契約は申込みの撤回等の対象から除外されており、8日以内であっても撤回等はできない。

  4. ×肢4保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。

    ソルベンシー・マージン比率は300%以上が健全性の目安とされる水準であり、300%を下回っただけでは早期是正措置の対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 保険業法第309条第1項
  • 保険業法第309条第1項第4号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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