リスク管理2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問18
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 3被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人契約の損害保険で受け取る保険金・満期返戻金について、所得税が非課税となるものと一時所得として課税されるものを区別できるかを問う問題です。身体の傷害や資産の損害を補てんするお金か、貯蓄部分の払戻しかがポイントです。
正解の根拠
積立傷害保険は補償部分に加えて積立部分をもつ保険であり、保険期間満了時に支払われる満期返戻金は損害の補てんではなく貯蓄の払戻しです。契約者(=保険料負担者)本人が受け取る場合、払込保険料を上回る部分は一時所得として所得税の課税対象となります。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。身体の傷害に基因して支払われる入院保険金は、被保険者本人が受け取れば非課税です。
肢2:適切。満期返戻金は一時所得として課税対象となります。
肢3:不適切。車両保険の保険金は資産の損害に基因するもので、修理をしない場合でも非課税です。
肢4:不適切。建物の焼失により受け取る火災保険金は、時価額を上回る場合でも非課税です。
一言まとめ
損害保険では「ケガ・モノの損害の補てん=非課税」「満期返戻金・解約返戻金=一時所得」と整理すると迷いません。
一問一答各肢の正誤
×肢1契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
身体の傷害に基因して支払われる入院保険金は、被保険者本人が受け取る場合、所得税は非課税であり、一時所得にはならない。
○肢2保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
積立傷害保険の満期返戻金を契約者(=保険料負担者)本人が受け取った場合は、払込保険料との差益が一時所得として所得税の課税対象となる。
×肢3被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
車両保険の保険金は資産の損害に基因して支払われるものであり、修理をしない場合でも所得税は非課税とされる。
×肢4自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
火災により焼失した建物について受け取る火災保険金は、資産の損害に基因するものとして非課税であり、時価額を上回っても一時所得にはならない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。