FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1会社の役員が役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  2. 2個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を、年金形式に代えて一括で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
  3. 3賃貸の用に供している土地を所有する個人が、当該土地を売却したことによる所得は、不動産所得となる。
  4. 4専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

所得税の各種所得のうち、退職所得・一時所得・不動産所得・譲渡所得の区分を問う問題である。受け取った名目や資産の用途ではなく、所得がどのような原因で生じたかによって区分できるかがポイントとなる。

正解の根拠

金地金は資産であり、営利を目的として継続的に売買しているのでない限り、その売却による所得は資産の譲渡による所得として譲渡所得に区分される。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。会社の役員が退職に際して一時金で受け取る退職金は、使用人の退職金と同様に退職所得となり、給与所得ではない。

肢2:不適切。契約者(=保険料負担者)が自ら受け取る個人年金保険の年金は雑所得であり、年金に代えて一括で受け取る一時金は原則として一時所得となる。退職を基因とする給付ではないため、退職所得には当たらない。

肢3:不適切。土地の貸付けによる地代は不動産所得だが、土地そのものを売却した所得は譲渡所得である。措置法第32条第1項も、土地等の譲渡による所得を譲渡所得として他の所得と区分して課税する前提に立つ。

肢4:適切。金地金の売却による所得は譲渡所得であり、土地・建物や株式等と異なり総合課税の対象となる。

一言まとめ

「退職を基因とする一時金は退職所得」「資産を売った所得は、貸していた土地でも金地金でも原則として譲渡所得」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1会社の役員が役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、給与所得となる。

    役員が退職に際して一時金で受け取る退職金は、退職を基因とする一時金として退職所得となり、給与所得ではない。

  2. ×肢2個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を、年金形式に代えて一括で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。

    契約者(=保険料負担者)が受け取る個人年金保険の年金に代わる一時金は原則として一時所得であり、退職を基因とする給付ではないため退職所得にはならない。

  3. ×肢3賃貸の用に供している土地を所有する個人が、当該土地を売却したことによる所得は、不動産所得となる。

    土地の貸付けによる地代は不動産所得だが、土地そのものを売却した所得は譲渡所得であり、他の所得と区分して課税される。

  4. ○肢4専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

    金地金は資産であり、営利目的の継続的な売買でない限り、その売却による所得は譲渡所得(総合課税)となる。

関連条文解説で引用

  • 措置法第32条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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