不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
- 2都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
- 3相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
- 4固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
土地の公的価格(公示価格・基準地標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額)について、基準日、公表主体、価格水準、評価替えの周期を問う問題である。いわゆる一物四価の比較が論点となる。
正解の根拠
固定資産税の課税標準は、基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳等に登録されたものとされる(地方税法第349条第1項)。そして第二年度・第三年度は、基準年度の価格を登録価格とみなして据え置く(地方税法第411条第3項)。つまり評価替えは基準年度ごとに行われ、「5年に一度」ではない。水準を公示価格等の70%程度とする点は正しいが、周期が誤っている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。公示価格は毎年1月1日を基準日とし、土地鑑定委員会が公表する更地としての価格である。
肢2:適切。基準地標準価格は毎年7月1日を基準日として都道府県が公表し、公示価格を補完する。
肢3:適切。相続税路線価は国税局が毎年1月1日を評価時点として定め、公示価格等の80%程度が目安である。
肢4:不適切。水準は正しいが、評価替えは基準年度ごとであり5年に一度ではない。
一言まとめ
基準日は7月1日の基準地標準価格だけが異なり、他は1月1日。水準は路線価が80%、固定資産税評価額が70%程度と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
公示価格は毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会が公表する、更地としての価格である。
○肢2都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
基準地標準価格は毎年7月1日を基準日として都道府県が公表し、基準日の異なる公示価格を補完する役割を持つ。
○肢3相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
相続税路線価は各国税局が毎年1月1日を評価時点として定め、公示価格等の80%程度をめどとしている。
×肢4固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
固定資産税の登録価格は基準年度の価格を第二年度・第三年度にも据え置く仕組みであり、評価替えは5年に一度ではない。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条第1項
- 地方税法第411条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。