FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問44公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

  1. 1定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。
  2. 2定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
  3. 3建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。
  4. 4定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

定期借家契約の成立要件(書面による契約・事前説明)、期間の定め、終了通知と、建物賃貸借の対抗要件を問う問題である。

正解の根拠

定期借家契約をしようとするとき、賃貸人はあらかじめ、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第3項)。この説明書面は公正証書である必要はない。契約自体も「公正証書による等書面」であれば足りる。したがって「公正証書を交付して」とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。定期借家契約では一年未満の期間を期間の定めがないものとみなす規定が適用されないため(借地借家法第38条第1項)、6カ月未満の期間も定められる。

肢2:不適切。事前説明は書面の交付で足り、公正証書は不要である。

肢3:適切。建物の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば、その後の物権取得者に対抗できる(借地借家法第31条第1項)。

肢4:適切。期間が一年以上の場合、期間満了の一年前から六月前までに通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない(借地借家法第38条第6項)。

一言まとめ

定期借家は「書面による契約(公正証書に限らない)+書面を交付しての事前説明」。公正証書が必須なのは事業用定期借地権等である。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。

    定期借家契約には一年未満の建物賃貸借を期間の定めがないものとみなす規定が適用されないため、6カ月未満の期間も定められる。

  2. ×肢2定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。

    事前説明は更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して行えば足り、公正証書である必要はない。

  3. ○肢3建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。

    建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後その建物の物権を取得した者に対抗できる。

  4. ○肢4定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    期間が一年以上の定期借家契約では、期間満了の一年前から六月前までに終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第38条第1項
  • 借地借家法第38条第3項
  • 借地借家法第31条第1項
  • 借地借家法第38条第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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