不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問46
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
- 2共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 3専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 4建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
建築基準法の容積率について、前面道路の幅員による制限と、延べ面積に算入しない部分(地階の住宅部分・共用廊下等・自動車車庫等)を問う問題である。
正解の根拠
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅等の用途に供する部分の床面積は、住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として、容積率算定の延べ面積に算入しない(建築基準法第52条第3項)。肢4はこの内容どおりである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。前面道路の幅員による制限は幅員が十二メートル未満の場合にかかる(建築基準法第52条第2項)。15m未満ではない。
肢2:不適切。共同住宅の共用の廊下・階段部分の床面積は、限度なく全部が算入されない(建築基準法第52条第6項第2号)。
肢3:不適切。自動車車庫等部分の不算入の限度は政令で定める割合であり、3分の1ではない。
肢4:適切。地階の住宅部分は住宅部分の床面積合計の3分の1を限度に算入されない。
一言まとめ
不算入は「地階の住宅=3分の1まで」「共用廊下・階段=全部」「車庫=3分の1ではない」と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
前面道路の幅員による容積率の制限がかかるのは幅員が十二メートル未満の場合であり、15m未満ではない。
×肢2共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、限度なく全部が容積率算定の延べ面積に算入されない。
×肢3専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
自動車車庫等部分の不算入には限度があるが、その割合は政令で定められており、3分の1ではない。
○肢4建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
天井が地盤面から一メートル以下の地階の住宅部分は、住宅部分の床面積合計の三分の一を限度に延べ面積に算入されない。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第52条第6項
- 建築基準法第52条第6項第2号
- 建築基準法第52条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。