FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問53

法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。法定後見制度は、本人の判断能力が(ア)に、(イ)が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、(ウ)の3つの類型がある。

  1. 1(ア)不十分になる前(イ)本人(ウ)後見・保佐・補助
  2. 2(ア)不十分になった後(イ)家庭裁判所(ウ)後見・保佐・補助
  3. 3(ア)不十分になった後(イ)本人(ウ)後見・介護・支援
  4. 4(ア)不十分になる前(イ)家庭裁判所(ウ)後見・介護・支援

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法定後見制度の基本的な仕組みを問う問題である。制度を利用する時期、成年後見人等を選任する者、判断能力の程度に応じた類型の組合せが問われる。

正解の根拠

民法第7条第1項は事理を弁識する能力を欠く常況にある者、民法第11条第1項は能力が著しく不十分である者、民法第15条第1項は能力が不十分である者について、家庭裁判所がそれぞれ後見・保佐・補助の開始の審判をすると定めている。いずれも判断能力が既に不十分になった後の者が対象である。また、家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する(民法第843条第1項)。したがって、(ア)不十分になった後、(イ)家庭裁判所、(ウ)後見・保佐・補助となる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:(ア)の「不十分になる前」と(イ)の「本人」が誤りであり、不適切。

肢2:法定後見は判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度で、類型は後見・保佐・補助であり、適切。

肢3:成年後見人等を選任するのは本人ではなく家庭裁判所であり、類型も後見・保佐・補助であって「介護・支援」ではないため、不適切。

肢4:(ア)の「不十分になる前」と(ウ)の「後見・介護・支援」が誤りであり、不適切。

一言まとめ

法定後見は「不十分になった後・家庭裁判所が選任・後見/保佐/補助」の3点セットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第7条第1項
  • 民法第843条第1項
  • 民法第11条第1項
  • 民法第15条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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