FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問56

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
  2. 2相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
  3. 3被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
  4. 4相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続税額の2割加算、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除という、各相続人の相続税額を加算・減算する規定の要件を横断的に問う問題である。

正解の根拠

配偶者の軽減額は、配偶者の法定相続分に応じた金額(1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)と配偶者の課税価格のいずれか少ない金額を基に計算し、相続人が配偶者のみである場合は、法定相続分に応じた金額が課税価格の合計額とされる(相続税法第19条の2第1項第2号)。配偶者がすべての遺産を取得すれば、その算出税額の全額が軽減され、納付すべき相続税額はないものとされる(相続税法第19条の2第1項)。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:代襲して相続人となった孫は一親等の血族に含まれるため(相続税法第18条第1項)、2割加算の対象とならず、不適切。

肢2:上記のとおり納付すべき相続税額は生じず、適切。

肢3:軽減を受けられるのは被相続人の配偶者であり(相続税法第19条の2第1項)、婚姻の届出をしていない内縁関係の者は該当しないため、不適切。

肢4:未成年者控除額は、10万円に18歳に達するまでの年数を乗じた金額であり(相続税法第19条の3第1項)、20万円ではないため、不適切。

一言まとめ

代襲相続人の孫は2割加算なし、内縁の者は軽減なし、未成年者控除は1年につき10万円と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

    被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡したため代襲して相続人となった孫は一親等の血族に含まれるので、2割加算の対象とならない。

  2. ○肢2相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。

    相続人が配偶者のみの場合は課税価格の合計額が軽減の基準額となり、全遺産を取得した配偶者の算出税額は全額軽減されて納付すべき相続税額は生じない。

  3. ×肢3被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

    配偶者に対する相続税額の軽減の対象は被相続人の配偶者であり、婚姻の届出をしていない内縁関係の者は適用を受けられない。

  4. ×肢4相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

    未成年者控除額は、10万円にその者が18歳に達するまでの年数を乗じた金額であり、20万円を乗じるのではない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第18条第1項
  • 相続税法第19条の2第1項
  • 相続税法第19条の2第1項第2号
  • 相続税法第19条の3第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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