金融資産運用2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2017年9月 FP2級学科 問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
- 2国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
- 3確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 4国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
預金保険制度と投資者保護基金という、金融商品取引に関するセーフティネットの保護対象を問う問題である。預金と証券では保護の仕組みが異なり、外貨預金や確定拠出年金の預金の扱い、証券会社が保護預かりする外国株式の扱いが論点となる。
正解の根拠
投資者保護基金は、証券会社が破綻して一般顧客の資産を返還できなくなった場合に、預けていた有価証券などの返還を補償する仕組みである。国内証券会社が保護預かりしている有価証券であれば、国内株式か外国株式かを問わず補償の対象となる。したがって、外国株式を対象外とする肢4は誤りで、最も不適切な記述である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:財形貯蓄制度で銀行に預けられた預金は、通常の預金と同様に預金保険制度の保護対象であり、適切。
肢2:外貨預金は預金保険制度の対象外であり、適切。
肢3:確定拠出年金で運用されている預金は、加入者等ごとに預金等として保護される特例の対象であり、適切である(預金保険法第54条の3第1項)。
肢4:保護預かりの外国株式も投資者保護基金の補償対象であり、対象外とする記述は不適切。
一言まとめ
預金は預金保険制度、証券は投資者保護基金と分けて考える。外貨預金は対象外、保護預かりの外国株式は対象内と覚えておくとよい。
関連条文解説で引用
- 預金保険法第54条の3第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。