FP2 / 2017年9月 / 問28公表解答どおり

金融資産運用2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問28

平成29年におけるNISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

  1. 1NISA口座で保有することができる金融商品には、公募公社債投資信託も含まれる。
  2. 2NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。
  3. 3特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにできる。
  4. 4NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

平成29年のNISA(少額投資非課税制度)について、口座で保有できる商品の範囲、損失の取扱い、他の口座からの移管の可否、配当金を非課税とするための受取方法という4つの論点を比べ、最も適切な記述を選ぶ問題である。

正解の根拠

NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要がある。ほかの方式では配当金が口座の外で支払われ、課税口座での受領となって源泉徴収されるため、非課税の対象とならないからである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。NISA口座の対象は上場株式や株式投資信託などであり、公募公社債投資信託は含まれない。

肢2:不適切。NISA口座での譲渡損失は税務上ないものとして扱われ、他の上場株式等の譲渡益との損益通算はできず、繰越控除も受けられない。

肢3:不適切。NISA口座に受け入れられるのは新たに購入した株式などが基本で、特定口座で保有している株式を移管して非課税扱いにすることはできない。

肢4:適切。株式数比例配分方式を選べば、配当金が口座内で受け取れて非課税となる。

一言まとめ

NISAは「公社債投信は対象外、損失は通算不可、移管は不可、配当は株式数比例配分方式」とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1NISA口座で保有することができる金融商品には、公募公社債投資信託も含まれる。

    NISA口座の対象は上場株式や株式投資信託などで、公募公社債投資信託は対象に含まれない。

  2. ×肢2NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。

    NISA口座での譲渡損失は税務上ないものとされ、他の上場株式等の譲渡益と通算できない。

  3. ×肢3特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにできる。

    特定口座で保有する株式を移管して非課税扱いにすることはできず、受け入れは新規購入分が基本である。

  4. ○肢4NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

    配当金を非課税にするには、受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要がある。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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