タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問38
旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。
- 1旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料
- 2旅館に火災が発生して損害保険会社から受け取った保険金
- 3X社が所有している上場株式から受け取った配当金
- 4X社が新たに従業員を採用して受け取った特定求職者雇用開発助成金
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
消費税の課税対象となる取引の要件を問う問題です。事業者が国内で事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供に当たるか、すなわち対価性があるかを見分けられるかがポイントです。
正解の根拠
消費税法第2条第1項第8号は、資産の譲渡等を「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」と定めており、消費税法第4条第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に消費税を課すと定めています。宿泊料は、旅館業を営む事業者が宿泊という役務を提供して受け取る対価であり、この要件に当たります。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:宿泊という役務の提供の対価であり、課税の対象となります。適切です。
肢2:損害保険金は、火災による損害の補てんであり、資産の譲渡等の対価ではないため、課税の対象外です。不適切です。
肢3:上場株式の配当金は、株主としての地位に基づく利益の分配であり、役務や資産の提供の対価ではないため、課税の対象外です。不適切です。
肢4:助成金は、国などから支給されるものであり、資産の譲渡等の対価ではないため、課税の対象外です。不適切です。
一言まとめ
課税の対象かどうかは「対価性」で判断する。保険金・配当金・助成金は対価がないので対象外。
関連条文解説で引用
- 消費税法第2条第1項第8号
- 消費税法第4条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。