FP2 / 2017年9月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問52

贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。
  2. 2扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
  3. 3相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。
  4. 4個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

贈与税の非課税財産と課税価格の範囲を問う問題です。法人からの贈与、生活費の贈与、相続開始の年の贈与、社交上の贈答の扱いを区別できるかが問われています。

正解の根拠

相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産のうち、相続税の課税価格に加算されるものは贈与税の課税価格に算入しないと相続税法第21条の2第4項は定めている。その財産は相続税の課税対象であり、贈与税の対象ではない。肢3は逆であり最も不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:法人からの贈与財産は贈与税の非課税財産で、所得税の対象となるため適切です(相続税法第21条の3第1項第1号)。

肢2:扶養義務者からの贈与が非課税なのは生活費等に充てた通常必要な部分に限られ、株式購入に充てれば課税対象となるため適切です(相続税法第21条の3第1項第2号)。

肢3:加算対象の贈与は相続税の課税対象で、贈与税の対象とする記述は誤りです。

肢4:社交上の贈答で社会通念上相当なものには贈与税は課されず、適切です。

一言まとめ

相続開始の年の加算対象の贈与は「相続税で課税、贈与税は対象外」と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。

    法人からの贈与で取得した財産は贈与税の非課税財産であり、贈与税は課されず所得税の対象となるため、記述は正しい。

  2. ○肢2扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。

    扶養義務者からの贈与が非課税となるのは生活費等に充てた通常必要な部分に限られ、株式購入に充てれば課税対象となるため正しい。

  3. ×肢3相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。

    相続開始の年の被相続人からの贈与で相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税ではなく相続税の課税対象となるため、記述は逆で誤り。

  4. ○肢4個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。

    社交上の必要による贈答等で社会通念上相当と認められるものには贈与税が課されないため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の3第1項第1号
  • 相続税法第21条の3第1項第2号
  • 相続税法第21条の2第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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