相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
- 2特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 3協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。
- 4相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
親族の範囲、特別養子縁組の効果、離婚時の財産分与、嫡出でない子の相続分という、民法の親族・相続の基本事項のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題である。
正解の根拠
子が相続人となる場合、実子・養子、嫡出子・嫡出でない子の別なく同順位で相続人となり、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じである。2分の1とする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:相続税法施行令第1条の9第1項第1号は六親等内の血族を、相続税法施行令第1条の9第1項第3号は三親等内の姻族を、それぞれ親族の範囲として定めており、記述と一致する。適切。
肢2:特別養子縁組により、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する(民法第817条の9第1項)。適切。
肢3:協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できる(民法第768条第1項)。適切。
肢4:嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じであり、2分の1とする点が誤り。不適切。
一言まとめ
子の相続分は、実子・養子、嫡出子・嫡出でない子を問わず同じ。特別養子は実方との親族関係が終了する。
一問一答各肢の正誤
○肢1民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であり、血族は6親等内、姻族は3親等内とする記述は正しい。
○肢2特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
特別養子縁組によって、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する。ただし、他の一方およびその血族との関係を除く例外がある。
○肢3協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。
協議上の離婚をした夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
×肢4相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じであり、嫡出子の2分の1とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 相続税法施行令第1条の9第1項第1号
- 相続税法施行令第1条の9第1項第3号
- 民法第817条の9第1項
- 民法第817条の3第2項
- 民法第768条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。