金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問26
個人(居住者)が国内の金融機関を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
- 2外貨建て個人年金保険では、円換算特約を付加することで、為替変動があっても円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることはない。
- 3外貨建て終身保険は、円建ての終身保険と異なり、生命保険料控除や死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- 4日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、元本の円貨換算額1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険制度による保護の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
外貨建て金融商品について、為替変動と円換算の投資利回りの関係、円換算特約の性質、外貨建て保険の税制上の扱い、外貨預金と預金保険制度の関係を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
外貨建て債券の円換算利回りは、円に換算した受取額と投資額の比で決まります。保有中や償還時に円安が進めば、同じ外貨の元利金がより多くの円になるため、円換算の利回りは上昇します。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:円安は円換算の受取額を増やすため、利回りの上昇要因となり、適切です。
肢2:円換算特約は年金を円で受け取る仕組みにすぎず、為替リスクを消すものではありません。円高が進めば円貨での年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがあり、不適切です。
肢3:外貨建て終身保険でも、要件を満たせば生命保険料控除や死亡保険金の非課税の規定を受けられます。受けられないとする記述は不適切です。
肢4:外貨預金は預金保険制度の保護の対象外であり、元本1,000万円まで保護されるとする記述は不適切です。
一言まとめ
円安は外貨建て資産の円換算額を増やす方向、円高は減らす方向と覚えましょう。外貨預金は預金保険の対象外です。
一問一答各肢の正誤
○肢1ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。
円安になると同じ外貨の元利金がより多くの円に換算されるため、ユーロ建て債券の円換算の投資利回りは上昇する。
×肢2外貨建て個人年金保険では、円換算特約を付加することで、為替変動があっても円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることはない。
円換算特約は受取通貨を円にするだけで為替リスクを消さず、円高が進むと年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。
×肢3外貨建て終身保険は、円建ての終身保険と異なり、生命保険料控除や死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
外貨建て終身保険も要件を満たせば生命保険料控除や死亡保険金の非課税の規定を受けられるため、受けられないとする記述は誤り。
×肢4日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、元本の円貨換算額1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険制度による保護の対象となる。
外貨預金は預金保険制度による保護の対象外であり、元本1,000万円までとその利息が保護されるとする記述は誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。