FP2 / 2018年5月 / 問9公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問9

教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
  2. 2日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。
  3. 3日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
  4. 4日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

教育ローンと奨学金に関する知識を問う問題である。日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額と申込人、日本学生支援機構の貸与型奨学金の種類、両制度の併用の可否が論点となる。「最も不適切なもの」を選ぶ設問である。

正解の根拠

国の教育ローンは、主に保護者が申込人となる制度であるが、学生本人の申込みを一律に認めない制度ではない。成人している学生本人が申し込むことができる場合があるため、「成人していても学生本人が申し込むことはできない」とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:融資限度額は、海外留学資金の場合を除き、学生・生徒1人につき350万円であり、適切。

肢2:成人した学生本人が申し込める場合があり、申込みができないとする記述は誤り。不適切。

肢3:貸与型奨学金は、無利息の第一種と、利息付(在学中は無利息)の第二種に分かれており、適切。

肢4:国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は重複して利用でき、適切。

一言まとめ

国の教育ローンは主に親が借りるが、学生本人が申し込める場合もある。「本人は絶対に不可」という断定表現は疑う。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。

    国の教育ローンの融資限度額は、海外留学資金の場合を除き、学生・生徒1人につき350万円である。

  2. ×肢2日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。

    国の教育ローンは主に親が申込人となるが、成人した学生本人が申し込める場合があり、一律に不可とする記述は誤りである。

  3. ○肢3日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。

    貸与型奨学金には無利息の第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。

  4. ○肢4日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。

    国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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