ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問9
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
- 2日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。
- 3日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
- 4日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
教育ローンと奨学金に関する知識を問う問題である。日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額と申込人、日本学生支援機構の貸与型奨学金の種類、両制度の併用の可否が論点となる。「最も不適切なもの」を選ぶ設問である。
正解の根拠
国の教育ローンは、主に保護者が申込人となる制度であるが、学生本人の申込みを一律に認めない制度ではない。成人している学生本人が申し込むことができる場合があるため、「成人していても学生本人が申し込むことはできない」とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:融資限度額は、海外留学資金の場合を除き、学生・生徒1人につき350万円であり、適切。
肢2:成人した学生本人が申し込める場合があり、申込みができないとする記述は誤り。不適切。
肢3:貸与型奨学金は、無利息の第一種と、利息付(在学中は無利息)の第二種に分かれており、適切。
肢4:国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は重複して利用でき、適切。
一言まとめ
国の教育ローンは主に親が借りるが、学生本人が申し込める場合もある。「本人は絶対に不可」という断定表現は疑う。
一問一答各肢の正誤
○肢1日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
国の教育ローンの融資限度額は、海外留学資金の場合を除き、学生・生徒1人につき350万円である。
×肢2日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。
国の教育ローンは主に親が申込人となるが、成人した学生本人が申し込める場合があり、一律に不可とする記述は誤りである。
○肢3日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
貸与型奨学金には無利息の第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
○肢4日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。
国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。