リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問19
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。
- 2国内旅行中の飲食による細菌性食中毒で入院や通院をするリスクに備え、国内旅行傷害保険を契約した。
- 3勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
- 4海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
家庭のリスクに対し、損害保険のどの商品や特約で備えるのが適切かを問う問題である。各保険の補償範囲を正しく理解しているかがポイントとなる。
正解の根拠
所得補償保険が補償するのは、ケガや病気によって就業不能となった場合の所得である。会社の倒産による失業は補償の対象に含まれない。したがって、失業のリスクに備えて所得補償保険を契約したとする記述は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:個人賠償責任補償特約は日常生活での賠償責任を補償し、自転車事故にも対応できるため、適切。
肢2:国内旅行傷害保険は細菌性食中毒も補償の対象となるため、適切。
肢3:失業は補償の対象外であり、不適切。
肢4:地震保険は津波による損壊も補償し、火災保険に附帯して契約するため、適切。
一言まとめ
所得補償保険は病気・ケガによる就業不能が対象で、失業は対象外である。リスクと商品の対応を整理しておきたい。
一問一答各肢の正誤
○肢1子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。
自転車事故で他人にケガをさせた賠償責任には、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯することで備えられる。
○肢2国内旅行中の飲食による細菌性食中毒で入院や通院をするリスクに備え、国内旅行傷害保険を契約した。
国内旅行傷害保険は、旅行中の細菌性食中毒による入院や通院も補償の対象となるため、そのリスクに備える手段として適している。
×肢3勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
所得補償保険は、ケガや病気による就業不能を補償するもので、会社の倒産による失業で所得を失うリスクは補償の対象外であり、備えとして誤っている。
○肢4海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。
地震保険は、地震等による津波を原因とする損壊の損害をてん補し、火災保険に附帯して契約するため、津波による自宅損壊に備えられる。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第2号
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。