FP2 / 2018年5月 / 問20公表解答どおり

リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問20

法人に対する生命保険等を活用した福利厚生等に係る一般的なアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1「役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金の原資を準備したい」という顧客に対して、逓増定期保険の活用をアドバイスした。
  2. 2「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
  3. 3「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。
  4. 4「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

法人の福利厚生等のニーズに対し、どの生命保険等を提案するのが適切かを問う問題である。各商品の仕組みと、保険料の負担者・保険金の受取人を押さえる必要がある。

正解の根拠

団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員が任意に加入して保険料を負担し、保険金は遺族が受け取る商品である。法人が弔慰金や死亡退職金の原資を準備する目的には合わない。原資の準備には、法人が保険料を負担する総合福祉団体定期保険が向く。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:逓増定期保険は役員退職金の原資準備に活用でき、適切。

肢2:団体就業不能保障保険は休業補償給付の原資準備に活用でき、適切。

肢3:財産形成貯蓄積立保険は従業員の財産形成の支援に活用でき、適切。

肢4:Bグループ保険は従業員自身の遺族保障であり、法人の原資準備には適さず、不適切。

一言まとめ

法人の福利厚生向けの保険は、保険料を負担する者と保険金を受け取る者で選ぶ。Bグループ保険は従業員の上乗せ保障である。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1「役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金の原資を準備したい」という顧客に対して、逓増定期保険の活用をアドバイスした。

    逓増定期保険は、保険期間の経過とともに保険金額が増える定期保険で、役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金の原資づくりに活用される。

  2. ○肢2「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。

    団体就業不能保障保険は、従業員が就業不能になったときの休業補償給付の原資を準備する手段として活用できる。

  3. ○肢3「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。

    財産形成貯蓄積立保険は、従業員の財形貯蓄を保険の形で積み立てる商品であり、従業員の自助努力による財産形成の支援に活用できる。

  4. ×肢4「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

    団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員が任意加入して保険料を負担し、遺族が保険金を受け取る仕組みであり、法人が弔慰金や死亡退職金の原資を準備する目的には適さない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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