金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問21
銀行等の金融機関で取り扱う預金商品に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1スーパー定期は、市場金利を基準として、各金融機関が預金金利を設定する商品である。
- 2オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、一般に、預金者の判断によって満期日を延長できる。
- 3貯蓄預金は、公共料金などの自動支払口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができる。
- 4決済用預金は、決済用預金以外の預貯金の預入残高および利息の額にかかわらず、1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円およびその破綻日までの利息の額までに限り預金保険制度により保護される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
銀行等で取り扱う預金商品について、スーパー定期、仕組預金、貯蓄預金、決済用預金の商品性と、預金保険制度による保護の範囲を問う問題である。
正解の根拠
スーパー定期は、市場金利を基準に各金融機関が預金金利を設定する自由金利型の定期預金である。この記述は一般的な商品性に合致しており、四つの記述のうち唯一正しい。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:市場金利を基準に各金融機関が金利を設定するという記述は正しく、適切。
肢2:仕組預金の満期日の延長を判断するのは金融機関側であり、預金者の判断で延長できるわけではなく、不適切。
肢3:貯蓄預金は、自動支払や自動受取の口座としては利用できず、不適切。
肢4:決済用預金は全額が預金保険制度で保護されるため、元本1,000万円までとする記述は不適切。
一言まとめ
貯蓄預金は自動引落し・自動受取に使えない。決済用預金は全額保護。この二点は頻出である。
一問一答各肢の正誤
○肢1スーパー定期は、市場金利を基準として、各金融機関が預金金利を設定する商品である。
スーパー定期は、預入期間ごとに、市場金利を基準として各金融機関が預金金利を設定する自由金利型の定期預金である。
×肢2オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、一般に、預金者の判断によって満期日を延長できる。
デリバティブを組み込んだ仕組預金は、一般に、満期日の延長を判断できるのは預金者ではなく金融機関側であり、預金者が延長できるとする記述は誤りである。
×肢3貯蓄預金は、公共料金などの自動支払口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができる。
貯蓄預金は、公共料金などの自動支払や給与・年金などの自動受取の口座としては利用できないため、これができるとする記述は誤りである。
×肢4決済用預金は、決済用預金以外の預貯金の預入残高および利息の額にかかわらず、1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円およびその破綻日までの利息の額までに限り預金保険制度により保護される。
決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービスの提供という要件を満たす預金であり、元本1,000万円までではなく全額が保護されるため、記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 預金保険法第51条の2第1項第1号
- 預金保険法第51条の2第1項第2号
- 預金保険法第51条の2第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問21 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。