FP2 / 2018年5月 / 問29公表解答どおり

金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年5月 FP2級学科 問29

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座という。

  1. 1ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
  2. 2ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
  3. 3ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  4. 4ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座について、年間の投資上限、非課税枠の扱い、配当金の受取方法、払出し制限の内容を確かめる問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を1つ見つけます。

正解の根拠

未成年者口座の非課税管理勘定は各年の1月1日に設けられ、その年の受入れは80万円までと定められている(措置法第37条の14の2第5項第2号)。非課税枠は各年の勘定ごとの上限であり、使い切れなかった分を翌年以降に繰り越して使う仕組みはない。したがって、未使用分を翌年以降に繰り越せるとする肢2が誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:年間の投資上限は80万円であり、正しい記述である(措置法第37条の14の2第5項第2号)。

肢2:非課税枠は各年の勘定ごとの上限で、繰越しはできないため誤りである。

肢3:配当金を非課税扱いにするには株式数比例配分方式を選ぶという一般的な取扱いと一致しており、正しい記述である。

肢4:口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで払出し制限があるという内容で、正しい記述である(措置法第37条の14の2第5項第2号)。

一言まとめ

ジュニアNISAの非課税枠は年ごとに区切られ、繰越しはできないと覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の14の2第5項第2号
  • 措置法第37条の14の2第5項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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