タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問38
消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
- 1更地である土地の譲渡
- 2事業の用に供している家屋の譲渡
- 3居住の用に供する家屋の1ヵ月以上の貸付け
- 4有価証券の譲渡
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
消費税の非課税取引と課税取引の区分を問う問題です。国内で事業として行う取引は原則として課税の対象ですが、一定の取引は非課税とされています。問われているのは非課税とされない、つまり課税される取引です。
正解の根拠
消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さないと定めています。土地の譲渡、有価証券の譲渡、居住用家屋の貸付けなどは非課税ですが、事業の用に供している家屋の譲渡は非課税とされず、課税資産の譲渡等として課税されます。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:更地である土地の譲渡は非課税取引であり、課税される取引ではないため非該当です。
肢2:事業の用に供している家屋の譲渡は建物の譲渡であり、非課税に含まれず課税されるため該当です。
肢3:居住の用に供する家屋の貸付けは、1ヵ月以上であれば住宅の貸付けとして非課税であり、非該当です。
肢4:有価証券の譲渡は非課税取引であり、課税される取引ではないため非該当です。
一言まとめ
土地の譲渡・有価証券の譲渡・居住用家屋の貸付け(1ヵ月以上)は非課税、事業用家屋の譲渡は課税と覚えましょう。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。