FP2 / 2018年5月 / 問48公表解答どおり

不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問48

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 4軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

3,000万円特別控除と軽減税率の特例の要件や数字を問う問題です。最も不適切な記述を探します。

正解の根拠

軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額が六千万円以下の場合、その金額の百分の十に相当する額が所得税額となる(措置法第31条の3第1項第1号)。六千万円を超える場合は、六百万円に、六千万円を超える部分の百分の十五に相当する金額を加えた額となる(措置法第31条の3第1項第2号)。区切りは六千万円であり、肢3の「1億円以下の部分」とは合わない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:居住の用に供されなくなった日から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの譲渡が対象であり、適切。(措置法第35条第2項第2号)

肢2:配偶者その他政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡は、対象から除かれる(措置法第35条第2項第1号)。子はこの特別の関係がある者に当たるため、適切。

肢3:軽減税率が適用される区切りは六千万円であり、1億円ではないため、不適切。

肢4:譲渡した年の一月一日において所有期間が十年を超えている必要があるため、適切。(措置法第31条の3第1項)

一言まとめ

特別控除は三年、軽減税率の特例は十年超と六千万円で整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。

    居住の用に供されなくなった家屋は、その日から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに譲渡した場合が対象となり、肢1の記述は条文と合っている。

  2. ○肢23,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。

    配偶者その他政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡は、居住用財産の譲渡から除かれる。子はこの特別の関係がある者に当たるため、肢2の記述は適切である。

  3. ×肢3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

    軽減税率の特例で税率が分かれる区切りは六千万円であり、肢3が述べる1億円以下の部分という区切りは条文の内容と一致しない。

  4. ○肢4軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の一月一日において所有期間が十年を超える居住用財産の譲渡が対象であり、肢4の記述は条文と合っている。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第31条の3第1項第1号
  • 措置法第31条の3第1項第2号
  • 措置法第31条の3第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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