FP2 / 2018年5月 / 問49公表解答どおり

不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問49

土地の有効活用の手法の一般的な特徴についてまとめた下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本人とは有効活用する土地の所有者のことである。土地の所有名義本人の建設資金有効活用の手法建物の所有名義(有効活用後)負担の要否事業受託方式本人(ア)あり建設協力金方式(イ)本人なし等価交換方式本人、デベロッパー本人、デベロッパーなし定期借地権方式(ウ)借地人(エ)

  1. 1(ア)の空欄には「デベロッパー」があてはまる。
  2. 2(イ)の空欄には「テナント」があてはまる。
  3. 3(ウ)の空欄には「借地人」があてはまる。
  4. 4(エ)の空欄には「なし」があてはまる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

土地の有効活用の代表的な手法(事業受託方式・建設協力金方式・等価交換方式・定期借地権方式)について、土地と建物の所有名義、および本人の建設資金負担の違いを問う問題です。「誰が建物を所有し、誰が資金を出すか」を整理できるかが論点です。

正解の根拠

定期借地権方式では、地主である本人は土地を貸すだけで、借地人が自己資金で建物を建てて所有します。そのため本人の建設資金負担は「なし」となり、(エ)には「なし」があてはまります。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。事業受託方式では本人が建物を所有するため、(ア)は「本人」であり「デベロッパー」ではありません。

肢2:不適切。建設協力金方式は、テナントが建設資金を協力金として拠出する手法で、名義は本人のままです。(イ)は「本人」です。

肢3:不適切。定期借地権方式で借地人が所有するのは建物であり、(ウ)は貸し手の「本人」です。借地権は建物の所有を目的とする権利です(借地借家法第2条第1項第1号)。

肢4:適切。借地人が建物を建築するので、本人の建設資金負担はありません。

一言まとめ

建物を誰が建て、誰が持つかで整理します。定期借地権方式は「土地は本人・建物は借地人・資金負担なし」と覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第2条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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