リスク管理2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問13
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 2平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 3平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 4平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
生命保険料控除の対象となる保険料の範囲と、各控除の限度額を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
所得税法第76条第1項は、新生命保険料を、生存又は死亡に基因して保険金等を支払う部分に係るものなどに限っている。支払事由が身体の傷害のみに基因する傷害特約の保険料はこれに当たらず、一般の生命保険料控除の対象とならない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たさず、一般の生命保険料控除の対象となるため適切。
肢2:上記のとおり、傷害特約の保険料は一般の生命保険料控除の対象外であり、不適切。
肢3:所得税法第76条第7項は、介護医療保険契約等を平成24年1月1日以後に締結した契約と定めている。旧契約を同日以後に更新すると新たな契約となり、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となるため適切。
肢4:所得税法第76条第1項第1号は、合計額が八万円を超える場合の控除額を四万円と定めている。所得税法第76条第3項第1号と所得税法第76条第2項第4号も同様であり、各四万円が上限となるため適切。
一言まとめ
傷害のみを支払事由とする特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象外と覚える。新契約の各控除は上限が四万円である。
一問一答各肢の正誤
○肢1変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たす年金給付契約に当たらず、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となるため、この記述は正しい。
×肢2平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
傷害特約は支払事由が身体の傷害のみに基因するもので、生存又は死亡に基因する部分に限られる一般の生命保険料控除の対象とならないため、この記述は誤りである。
○肢3平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
介護医療保険契約等は平成24年1月1日以後に締結した契約であり、旧契約を同日以後に更新すると新たな契約となるため、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となる。
○肢4平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
新契約の一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料は、いずれも支払保険料の合計額が八万円を超える場合の控除額が四万円であり、各四万円が上限となる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項
- 所得税法第76条第7項
- 所得税法第76条第1項第1号
- 所得税法第76条第3項第1号
- 所得税法第76条第2項第4号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。