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2018年9月 FP2級学科 問12
総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者は企業であるものとする。
- 1総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
- 2総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金の受取人は、従業員の遺族ではなく企業となる。
- 3団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意で加入し、その従業員等が保険料も負担する。
- 4団体定期保険(Bグループ保険)の死亡保険金の加入限度額は、企業の退職金規程等で定められた死亡退職金の金額の範囲内で設定しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
総合福祉団体定期保険と団体定期保険(Bグループ保険)の商品性の違いを問う問題である。契約者が企業である点は共通するが、加入方法、保険料の負担者、保険金の受取人、加入限度額の決め方が異なる。
正解の根拠
Bグループ保険は、従業員等が任意に加入し、保険料も従業員等が負担する団体保険である。加入限度額は保険会社が定める範囲内で従業員等自身が選ぶため、企業の死亡退職金規程の金額の範囲内で設定しなければならないわけではない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。総合福祉団体定期保険では、被保険者になることへの同意と告知が必要である。
肢2:適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は企業の経済的損失に備えるもので、受取人は企業である。
肢3:適切。Bグループ保険は任意加入で、保険料は加入者が負担する。
肢4:不適切。加入限度額は死亡退職金規程の範囲に限られない。
一言まとめ
総合福祉団体定期保険は企業が保険料を負担する福利厚生向け、Bグループ保険は従業員が任意加入して保険料も負担する上乗せ保障と対比する。
一問一答各肢の正誤
○肢1総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
総合福祉団体定期保険の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意と、保険約款に基づく告知が必要である。
○肢2総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金の受取人は、従業員の遺族ではなく企業となる。
ヒューマン・ヴァリュー特約は従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるもので、特約死亡保険金の受取人は企業となる。
○肢3団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意で加入し、その従業員等が保険料も負担する。
団体定期保険(Bグループ保険)は従業員等が任意で加入し、保険料も加入した従業員等が負担する仕組みである。
×肢4団体定期保険(Bグループ保険)の死亡保険金の加入限度額は、企業の退職金規程等で定められた死亡退職金の金額の範囲内で設定しなければならない。
Bグループ保険の加入限度額は保険会社の定める範囲内で従業員等が選ぶもので、死亡退職金規程の金額の範囲内とする必要はない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。