タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年9月 FP2級学科 問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
- 2課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当する。
- 3課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 4「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
消費税の納税義務の免除、課税事業者を選択した場合の拘束期間、不課税取引と非課税取引の区分を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、やめる旨の届出書を提出できない(消費税法第9条第6項)。3年となるのは調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合である。肢4の「原則として3年間」は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:基準期間の課税売上高も特定期間の課税売上高も1,000万円以下の法人は免税事業者となるため、適切である(消費税法第9条第1項)。
肢2:剰余金の配当は資産の譲渡等の対価に当たらず不課税取引であるため、適切である。
肢3:有価証券の譲渡は非課税取引であるため、適切である。
肢4:原則の拘束は2年であり、3年とするのは不適切である。
一言まとめ
課税事業者選択のやめる届出は原則2年の拘束で、調整対象固定資産の仕入れ等があれば3年となる。配当は不課税、有価証券の譲渡は非課税と区別して覚える。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条第1項
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条第6項
- 消費税法第9条第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。