FP2 / 2018年9月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。
  2. 2役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
  3. 3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
  4. 4役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

会社と役員との間で、資産の譲渡・社宅の提供・金銭の貸付けなどを行った場合に、会社側の法人税と役員側の所得税がそれぞれどう扱われるかを問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要です。

正解の根拠

役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は対価を払わずに資産を取得しますが、その資産の適正な時価の全額を受贈益として益金の額に算入します。時価の2分の1相当額だけを益金とする扱いはありません。したがって肢1の記述は誤りで、最も不適切です。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。受贈益は適正な時価の全額で計上し、2分の1相当額ではありません。

肢2:適切。時価の2分の1以上かつ時価未満で譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得を計算します。

肢3:適切。社宅に無償で居住する役員には、通常の賃貸料相当額の経済的利益があり、役員給与として扱われます。

肢4:適切。無利息で貸し付けた場合の利息相当額について、役員には原則として課税されません。

一言まとめ

無償譲渡の受贈益は「時価の全額」と覚え、「2分の1」は低額譲渡の判定で出てくる数字として区別しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。

    役員から土地を無償で譲り受けた会社は、適正な時価の全額を受贈益として益金の額に算入するのであり、2分の1相当額ではないため誤りである。

  2. ○肢2役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。

    時価の2分の1以上で譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得を計算するため、記述は正しい。

  3. ○肢3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。

    社宅に無償で居住する役員には賃貸料相当の経済的利益があり、通常の賃貸料相当額が役員給与とされるため、記述は正しい。

  4. ○肢4役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。

    役員が会社へ無利息で貸し付けても、その利息相当額について役員には原則として課税されないため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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