FP2 / 2018年9月 / 問49公表解答どおり

不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  4. 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。論点は所有期間の要件、譲渡の期限、併用の可否である。

正解の根拠

軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡を対象とする(措置法第31条の3第1項)。したがって、所有期間が10年を超えていなければ適用を受けられないとする肢3は適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:3,000万円特別控除では、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すればよく、「翌年12月31日まで」とする記述は誤りである(措置法第35条第2項第2号)。

肢2:3,000万円特別控除に、所有期間が10年を超えるという要件はなく、誤りである。

肢3:軽減税率の特例には、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えるという要件があり、記述は正しい(措置法第31条の3第1項)。

肢4:3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用でき、「重複して適用を受けることができない」とする記述は誤りである。

一言まとめ

所有期間10年超の要件は軽減税率の特例の側にあり、3,000万円特別控除には不要だと区別する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢13,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

    3,000万円特別控除では、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すればよく、翌年12月31日までとする点が誤りである{S13}。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    3,000万円特別控除は、居住用家屋やその敷地の譲渡を対象とする{S12}。所有期間が10年を超えることは要件に置かれておらず誤りである。

  3. ○肢3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象であり、記述は正しい{S219}。

  4. ×肢43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

    3,000万円特別控除は、長期譲渡所得の金額から3,000万円を控除する仕組みである{S9}。軽減税率の特例が適用されない場合として列挙された規定に3,000万円特別控除は含まれず、両者は併用できる{S219}。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第35条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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