不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問50
土地の有効活用の手法等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
- 2建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
- 3事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減される。
- 4定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式という土地の有効活用の手法の特徴を、正しく区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
定期借地権方式では、土地所有者は土地を貸し付けて地代収入を得るが、土地を借りた側が借地上に建物を建てて所有する。借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権である(借地借家法第2条第1項第1号)。したがって、借地期間中の建物の所有名義は借地権者であり、土地所有者とする肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。等価交換方式は、土地所有者が土地を出し、デベロッパー等が建設資金を負担して、出資割合に応じて建物の一部を取得する方式で、土地所有者は建設資金を負担しない。
肢2:適切。建設協力金方式は、建物を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
肢3:適切。事業受託方式では、建築計画の策定から完成後の管理運営までの業務をデベロッパー等に任せられるため、土地所有者の負担が軽くなる。
肢4:不適切。建物の所有名義は借地権者であり、土地所有者ではない。
一言まとめ
定期借地権方式は「土地は貸すが、建物は借りた側のもの」と覚え、建物名義が地主になる記述は誤りと判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
等価交換方式では、土地所有者が土地を、デベロッパー等が建設資金を負担し、出資割合に応じて建物の一部を取得するため、土地所有者は建設資金を負担しない。
○肢2建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
建設協力金方式は、建物を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
○肢3事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減される。
事業受託方式では、建築計画の策定から完成後の管理運営までの業務を受託者に任せられるため、土地所有者の業務の負担が軽減される。
×肢4定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。
借地権は建物の所有を目的とする地上権または賃借権であり、借地期間中の建物の所有名義は借地権者となるため、土地所有者とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第2条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。