ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問8
次のうち、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないものはどれか。
- 1国民年金の第3号被保険者
- 2国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料の納付が免除されている者(障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者等を除く)
- 3勤務先が企業型年金を実施していない60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 460歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人型年金に加入できる者の範囲を問う問題です。問われているのは「加入対象者とならないもの」なので、加入できない者に当てはまる肢が該当となります。
正解の根拠
確定拠出年金法第62条第1項第1号は、第1号被保険者のうち、保険料の納付を要しないものとされている保険料免除者を、個人型年金の加入対象から除いています。肢2の者は、問題文の括弧書きの者を除き、国民年金保険料の納付が免除されている第1号被保険者ですから、加入対象者となりません。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:第3号被保険者は個人型年金に加入できる(確定拠出年金法第62条第1項第3号)ため、非該当です。
肢2:保険料免除者にあたり、加入対象から除かれる(確定拠出年金法第62条第1項第1号)ため、該当です。
肢3:60歳未満の厚生年金保険の被保険者は加入対象で、除かれるのは企業型年金等対象者です(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。勤務先が企業型年金を実施していなければ加入できるため、非該当です。
肢4:私立学校教職員共済制度の加入者は第4号厚生年金被保険者にあたり、60歳未満であれば厚生年金保険の被保険者として加入対象となる(確定拠出年金法第62条第1項第2号)ため、非該当です。
一言まとめ
個人型年金は、第1号被保険者の保険料免除者が対象外になると覚えておくと、迷わず判断できます。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第62条第1項第3号
- 確定拠出年金法第62条第1項第1号
- 確定拠出年金法第62条第1項第2号
- 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号
- 確定拠出年金法第2条第6項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。