リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間に被った損害を補償の対象としており、国内移動中の損害は補償の対象とならない。
- 2家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。
- 3普通傷害保険では、国内における事故等による損害を補償の対象としており、海外旅行中の事故等による損害は補償の対象とならない。
- 4国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害は補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
傷害保険の一般的な商品性として、補償の対象となる期間や範囲、被保険者の範囲、食中毒の扱いを問う問題である。海外旅行傷害保険、家族傷害保険、普通傷害保険、国内旅行傷害保険の特徴を整理する。
正解の根拠
国内旅行傷害保険では、事故による傷害に加えて、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害も補償の対象となる。肢4はこの商品性に合致した記述である。他の3つの肢は、いずれも補償の範囲や被保険者の範囲を誤っている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。海外旅行傷害保険は、自宅を出発してから帰宅するまでが対象で、国内移動中も補償される。
肢2:不適切。家族型では、保険期間中に誕生した子も被保険者に含まれる。
肢3:不適切。普通傷害保険は国内外を問わず補償し、海外旅行中の事故も対象になる。
肢4:適切。食中毒による損害も補償される。
一言まとめ
旅行傷害保険は出発から帰宅までが対象で、食中毒も補償される点が特徴と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間に被った損害を補償の対象としており、国内移動中の損害は補償の対象とならない。
海外旅行傷害保険は、自宅を出発してから帰宅するまでの間の損害を補償するため、国内移動中の損害も補償の対象となる。
×肢2家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。
家族傷害保険(家族型)では、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子も被保険者に含まれるため、この記述は誤りである。
×肢3普通傷害保険では、国内における事故等による損害を補償の対象としており、海外旅行中の事故等による損害は補償の対象とならない。
普通傷害保険は国内外を問わず事故による傷害を補償するため、海外旅行中の事故等が補償の対象とならないという記述は誤りである。
○肢4国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害は補償の対象となる。
国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害も補償の対象となるため、この記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。