リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問18
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
- 3契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。
- 4契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
契約者(保険料負担者)を個人とする損害保険について、保険金・年金・満期返戻金にどの税が課されるかを問う問題です。保険料負担者本人が受け取る場合に相続税の対象になるかどうかが分かれ目です。
正解の根拠
相続税の課税対象となるのは、相続税法第3条第1項第1号により、被相続人が保険料を負担していた損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る)を相続人その他の者が取得した場合です。本肢の契約者は自ら保険料を負担しており、配偶者の死亡保険金を受け取っても被相続人が保険料を負担した場合に当たらないため、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。保険料負担者本人の受取りであり、相続税の課税対象ではありません。
肢2:適切。火災保険の保険金は損害の補塡であり、所得税では非課税です。
肢3:適切。損害保険契約等に基づく年金は、所得税法施行令第184条第1項により雑所得として計算します。
肢4:適切。満期返戻金は、所得税法施行令第184条第2項により一時所得として計算します。
一言まとめ
誰が保険料を負担し誰が受け取るかで税の種類が決まります。被相続人が負担した保険料に係る死亡保険金が相続税の対象です。
一問一答各肢の正誤
×肢1配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
契約者が保険料負担者であり被相続人が保険料を負担した契約ではないため、受け取る死亡保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となる。
○肢2自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
火災で自宅が焼失したことにより受け取る火災保険の保険金は、損害を補塡するためのものであり、所得税では非課税となる。
○肢3契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。
損害保険契約等に基づく年金は、その年に受け取る年金について雑所得の金額を計算する課税対象である。
○肢4契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
損害保険契約等に基づく満期返戻金等を一時金で受け取った場合は、一時所得の金額を計算して課税対象となる。
関連条文解説で引用
- 相続税法第3条第1項第1号
- 所得税法施行令第184条第1項
- 所得税法施行令第184条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。