リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問19
第三分野の保険や医療特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。
- 2特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
- 3ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
- 4医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
第三分野の保険や医療特約の一般的な商品性を問う問題です。先進医療特約の対象を決める基準時点、特定疾病保障定期保険の死亡時の扱い、ガン保険と医療保険の入院給付金の支払対象が論点です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受ける給付時点で厚生労働大臣が定めているものとされています。したがって、契約後に新たに先進医療として定められた技術も、給付時点で定められていれば給付の対象になり得ます。肢1は契約時点とする点が誤りです。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。基準は契約時点ではなく給付時点です。
肢2:適切。特定疾病保障保険金の支払事由が発生しないまま死亡した場合は、死亡保険金が支払われます。
肢3:適切。ガン保険は、ガンによる入院について支払日数に上限がありません。
肢4:適切。人間ドックで異常が認められ、医師の指示で治療を目的とする精密検査のため入院した場合は、入院給付金の支払対象です。
一言まとめ
先進医療は「給付時点」の定めで判断します。ガン保険の入院給付金は日数無制限と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。
先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点ではなく給付時点で厚生労働大臣により定められているものであり、契約時点とする記述は誤り。
○肢2特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
特定疾病保障定期保険は、特定疾病保障保険金の支払事由が発生しないまま被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が支払われる。
○肢3ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
ガン保険では、ガンによる入院に対する入院給付金について、支払日数に上限が設けられていないのが一般的である。
○肢4医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。
人間ドックで異常が認められ、医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合は、入院給付金の支払対象となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。