FP2 / 2019年1月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年1月 FP2級学科 問30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。

  1. 1金融商品取引法の適用対象には、金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も含まれる。
  2. 2金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。
  3. 3消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
  4. 4犯罪収益移転防止法では、銀行等の特定事業者が法人顧客と取引を行う場合、原則として、法人の実質的支配者および取引担当者双方の本人特定事項の確認が必要となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

金融商品取引に関する各種法令(金融商品取引法、金融商品販売法、消費者契約法、犯罪収益移転防止法)の基本的な規制内容を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。

正解の根拠

金融商品販売業者等が行う勧誘の適正の確保のための措置を定めているのが金融商品販売法です(金融サービス提供法第1条第1項)。勧誘方針の策定と公表も義務付けられているため、「義務付けられていない」とする肢2は誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。金融商品取引法は、金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も適用対象に含みます。

肢2:不適切。勧誘方針の策定・公表は義務付けられており、記述は誤りです。

肢3:適切。消費者契約法第4条第1項は誤認による取消しを、消費者契約法第4条第3項は困惑による取消しを定めています。

肢4:適切。銀行等の特定事業者が法人顧客と取引する際は、原則として実質的支配者と取引担当者の双方について本人特定事項の確認が必要です。

一言まとめ

「義務付けられていない」のような否定の言い切りは、制度の有無を確認して疑うのがコツです。

関連条文解説で引用

  • 消費者契約法第4条第1項
  • 消費者契約法第4条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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