タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問31
所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
- 2所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 3所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者に限定されている。
- 4所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得税の仕組み(税率の構造、所得の区分、納税義務者、課税期間)の基本を問う問題です。最も適切な記述を選びます。
正解の根拠
課税総所得金額を区分し、各区分に税率を乗じて合計する方式で所得税の額を計算します(所得税法第89条第1項)。金額が大きくなるほど高い税率が適用される超過累進税率であるため、肢1が適切です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。区分ごとに税率を乗じて合計する超過累進税率です。
肢2:不適切。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得に区分され、8種類ではありません(所得税法第21条第1項第1号)。
肢3:不適切。居住者だけでなく、非居住者の一定の国内源泉所得にも所得税が課されます(所得税法第169条第1項)。
肢4:不適切。所得税は、4月始まりの会計年度ではなく、暦年の「その年分」の所得を単位に課されます。
一言まとめ
超過累進税率は、所得が増えた部分にだけ高い税率が適用される仕組みと覚えます。所得の区分は、利子所得から雑所得まで一つずつ数えて確認します。
一問一答各肢の正誤
○肢1課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
課税総所得金額を区分し、各区分に税率を乗じて合計する超過累進税率であり、この記述は正しい。
×肢2所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
所得は利子所得から雑所得までの区分があり、8種類ではないため、この記述は誤りである。
×肢3所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者に限定されている。
居住者だけでなく非居住者の一定の国内源泉所得にも所得税が課されるため、居住者に限定されるとする記述は誤りである。
×肢4所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
所得税は4月始まりの会計年度ではなく、暦年の「その年分」の所得を単位として課されるため誤りである。
関連条文解説で引用
- 所得税法第89条第1項
- 所得税法第21条第1項第1号
- 所得税法第169条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。