タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問32
次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。
- 1不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- 2会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得
- 3契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得
- 4年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
所得税の計算で、他の所得と合算する総合課税ではなく、分離して課税される所得はどれかを問う問題です。各肢の収入がどの所得に区分されるかを考えます。
正解の根拠
退職手当として受け取る退職一時金は退職所得に区分されます。退職所得は、他の所得と合算せず、退職所得控除額を差し引いた後の金額を基礎に単独で税額を計算する分離課税の対象です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:非該当。家賃収入は不動産所得で、他の所得と合算される総合課税です。
肢2:該当。退職一時金は退職所得で、分離課税の対象です。
肢3:非該当。生命保険契約に基づく一時金は一時所得として計算され(所得税法施行令第183条第2項)、総合課税です。
肢4:非該当。老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得で、他の所得と合算される総合課税です。
一言まとめ
退職所得は分離課税、給与所得・不動産所得・一時所得・雑所得は総合課税と区別して覚えます。
関連条文解説で引用
- 所得税法施行令第183条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。