タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問36
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 2住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 3住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 4住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
所得税の住宅ローン控除について、適用要件の細部を問う問題である。中古住宅の要件、転勤後の再入居、繰上げ返済と償還期間、確定申告の手続の4点が各肢の論点であり、最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
控除の対象となる借入金は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することとされているものである(措置法第41条第1項第1号)。繰上げ返済によって償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は、その後は控除の対象から外れる。残りの控除期間も適用を受けられるとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。建築後使用されたことのある家屋でも、耐震基準又は経過年数基準に適合するものは既存住宅として対象になる(措置法第41条第1項)。
肢2:適切。転任の命令に伴う転居などのやむを得ない事由で居住しなくなった後に再び居住すれば、再入居した年以後の各年は適用年とみなされる(措置法第41条第18項)。
肢3:不適切。償還期間が10年未満になれば対象外となる。
肢4:適切。確定申告書に控除に関する記載をし、計算明細書や登記事項証明書などを添付することが適用の条件である(措置法第41条第26項)。
一言まとめ
対象となる借入金は償還期間10年以上が条件で、繰上げ返済で10年未満になると対象外になる点を押さえる。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条第1項
- 措置法第41条第18項
- 措置法第41条第1項第1号
- 措置法第41条第26項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。