タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問37
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。
- 2期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
- 3法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
法人税の納税地、中小法人の軽減税率、確定申告書の提出期限、青色申告の承認申請期限を横断的に問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶため、誤りを含む肢を1つ見抜く必要があります。
正解の根拠
新設法人の青色申告の承認申請は、設立の日以後3か月を経過した日と事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに行います(法人税法第122条第2項第1号)。肢4の「設立の日以後2ヵ月以内」は期限を誤っています。法人税法第148条第1項は設立届出書の提出期限を設立の日以後2ヵ月以内と定めており、これと混同させる出題です。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。内国法人の納税地は本店または主たる事務所の所在地です(法人税法第16条第1項)。
肢2:適切。中小法人は所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
肢3:適切。確定申告書は事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出します(法人税法第74条第1項)。
肢4:不適切。申請期限は設立の日以後3か月を経過した日等の前日までで、2ヵ月以内ではありません。
一言まとめ
設立届出書と確定申告は「2ヵ月」、新設法人の青色申告の承認申請は「3か月」と区別しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。
内国法人の法人税の納税地は、その本店または主たる事務所の所在地であり、記述は正しい。
○肢2期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
資本金1億円以下などの中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用され、記述は正しい。
○肢3法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
確定申告書は各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に税務署長へ提出するため、記述は正しい。
×肢4新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
新設法人の青色申告の承認申請は設立の日以後3か月を経過した日等の前日までであり、2ヵ月以内とする記述は誤り。
関連条文解説で引用
- 法人税法第16条第1項
- 法人税法第74条第1項
- 法人税法第122条第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。