FP2 / 2019年1月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問38

法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
  2. 2専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
  3. 3カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
  4. 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

法人税における交際費等の範囲と、中小法人の損金算入の特例を問う問題です。交際費等から除かれる費用と特例の内容を、正しく区別できるかがポイントです。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意してください。

正解の根拠

措置法第61条の4第4項第2号は、飲食費であって、支出する金額を基礎に政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用を、交際費等から除くと定めている。基準は政令で定める金額であり、肢1が書く「参加者1人当たり1万円以下」という基準額の記述は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:基準額を1万円とする点が誤りであり、不適切。

肢2:専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等に通常要する費用は、交際費等から除かれる(措置法第61条の4第4項第1号)。適切。

肢3:カレンダー、手帳等の贈与に通常要する費用は、交際費等から除かれる(租税特別措置法施行令第37条の5第2項第1号)。適切。

肢4:資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、交際費等の額が定額控除限度額(年800万円相当)以下なら損金不算入額が零となり、損金に算入できる(措置法第61条の4第2項第1号)。適切。

一言まとめ

交際費等から除かれる費用は、飲食費の基準額を含め、数字の言い換えに惑わされず確認すること。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。

    飲食費の除外は支出額を基礎に計算した金額が政令で定める金額以下の場合であり、基準額を参加者1人当たり1万円以下とする記述は誤りである。

  2. ○肢2専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。

    専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等から除かれるため、該当しないとする記述は正しい。

  3. ○肢3カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。

    カレンダー、手帳等を得意先等に贈与するために通常要する費用は、交際費等から除かれるため、該当しないとする記述は正しい。

  4. ○肢4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。

    資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、交際費等の額が800万円を基礎とする定額控除限度額以下なら損金不算入額が零となり、損金に算入できる。

関連条文解説で引用

  • 措置法第61条の4第4項第2号
  • 措置法第61条の4第4項第1号
  • 租税特別措置法施行令第37条の5第2項第1号
  • 措置法第61条の4第4項第3号
  • 措置法第61条の4第2項
  • 措置法第61条の4第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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