タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問39
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- 2特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 3「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
- 4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
消費税の納税義務の免除、簡易課税制度、課税事業者選択届出書の拘束期間、個人事業者の申告期限を問う問題です。中心は、特定期間による免税の判定です。
正解の根拠
基準期間の課税売上高が千万円以下でも、特定期間の課税売上高が千万円を超えると免税の規定は適用されません。消費税法第9条の2第1項は、この特例を定めています。法人の特定期間は、原則として前事業年度開始の日以後六月の期間です(消費税法第9条の2第4項第2号)。特定期間の課税売上高に代えて、給与等の金額に相当するものの合計額を用いることもできます(消費税法第9条の2第3項)。肢2はこれに合致します。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。みなし仕入率は事業の種類ごとに政令で定められ、従業員数によりません(消費税法第37条第1項第1号)。
肢2:適切。給与等支払額と課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、免税事業者になれません。
肢3:不適切。選択をやめる届出は、原則として2年を経過する日の属する課税期間の初日以後で、3年が原則ではありません(消費税法第9条第6項)。
肢4:不適切。個人事業者の消費税の申告期限は3月15日ではありません。
一言まとめ
特定期間は前半6ヵ月で判定し、みなし仕入率は事業の種類で決まります。
一問一答各肢の正誤
×肢1簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
簡易課税のみなし仕入率は従業員数ではなく事業の種類ごとに政令で定められるため、記述は誤りです。
○肢2特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
特定期間の給与等支払額と課税売上高がいずれも千万円を超える法人は、特定期間の特例により免税事業者となれません。
×肢3「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
課税事業者選択をやめる届出は原則として翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後で、3年が原則という記述は誤りです。
×肢4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
個人事業者の消費税の確定申告書の提出期限は3月15日ではなく、記述は誤りです。
関連条文解説で引用
- 消費税法第37条第1項第1号
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条の2第4項第2号
- 消費税法第9条の2第3項
- 消費税法第9条第6項
- 消費税法第9条第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。