FP2 / 2019年1月 / 問40公表解答どおり

タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問40

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
  2. 2会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
  3. 3役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。
  4. 4会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

会社と役員の間の取引について、所得税と法人税の課税関係を問う問題である。社宅の無償提供、役員給与の損金算入、無利息の貸付け、土地の低額取得の四場面で、課税の有無と所得区分が問われる。「最も不適切なもの」を選ぶ点にも注意したい。

正解の根拠

役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員は利息を受け取っていないため、通常の利息相当額が収入として生じるわけではなく、これを雑所得の収入金額とする扱いは原則としてない。したがって肢3の記述は誤りで、最も不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。社宅を無償で使わせることは役員への経済的利益の供与にあたり、原則として通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額となる。

肢2:適切。法人税法第34条第1項は役員給与の損金不算入を定めるが、定期同額給与は例外であり、不相当に高額な部分などを除いて損金に算入される。

肢3:不適切。無利息の貸付けでは役員は利息を受け取っておらず、通常の利息相当額を雑所得の収入とする扱いは原則としてない。

肢4:適切。時価より低い価額で土地を取得した会社では、時価と実際の対価との差額が益金の額に算入される。

一言まとめ

役員が会社に無利息で貸し付けても、役員側に利息相当額の課税は生じない。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。

    社宅の無償提供は会社から役員への経済的利益の供与にあたり、原則として通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額になる。

  2. ○肢2会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。

    定期同額給与は役員給与の損金不算入の対象外であり、不相当に高額な部分など一定のものを除いて損金の額に算入される。

  3. ×肢3役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。

    役員が無利息で貸し付けても利息を受け取っていないため役員に収入は生じず、通常の利息相当額が雑所得の収入金額になるとする記述は誤りである。

  4. ○肢4会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。

    会社が時価より低い価額で土地を取得した場合は、時価と実際の対価との差額が会社の益金の額に算入される。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第34条第1項
  • 法人税法第34条第1項第1号
  • 法人税法第34条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問40 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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