不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
- 2第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
- 3都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。
- 4建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
都市計画区域内における建築基準法の形態規制と用途規制のうち、高さの制限(絶対高さ、北側斜線、隣地斜線)と、敷地が複数の用途地域にまたがる場合の取扱いを問う問題です。
正解の根拠
建築基準法第55条第1項は、第一種低層住居専用地域などでは、建築物の高さは十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないと定めています。これに対して隣地斜線制限は、用途地域のすべてに一律に適用されるものではなく、第一種低層住居専用地域などでは絶対高さの制限が課されるため適用の対象外とされています。したがって、すべての用途地域で適用されるとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています(建築基準法第55条第1項)。
肢2:適切。第一種低層住居専用地域内の建築物には、北側斜線制限が適用されます。
肢3:不適切。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域などには適用されません。
肢4:適切。敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体に適用されます。
一言まとめ
隣地斜線制限は、すべての用途地域に適用されるわけではないと覚えておきましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
第一種低層住居専用地域内では、建築物の高さは十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。
○肢2第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
第一種低層住居専用地域内の建築物には、高さ制限の一つである北側斜線制限が適用される。
×肢3都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。
隣地斜線制限は第一種低層住居専用地域などには適用されないため、すべての用途地域に適用されるとする記述は誤りである。
○肢4建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体に適用される。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第55条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。