FP2 / 2019年1月 / 問46公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問46

建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。20m(対象地)・第一種低層住居専用地域11m・指定建蔽率:50%・指定容積率:100%幅員3m市道がけ地*特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内ではない。*前面道路の対象地の反対側はがけ地であり、その方向には後退できない。

問46の図

  1. 1220㎡
  2. 2210㎡
  3. 3200㎡
  4. 4100㎡

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

前面道路の反対側ががけ地という条件で、敷地面積と容積率から延べ面積の限度を計算する問題です。

正解の根拠

建築基準法第42条第2項は、道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地に沿う場合、がけ地等の道の側の境界線およびそこから道の側に水平距離四メートルの線を道路の境界線とみなすと定めている。本問はがけ地側に後退できないため、道路幅員は4mとみなされ、敷地は1m後退します。有効な敷地は200㎡で、延べ面積の限度は200㎡です。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。220㎡は、後退を考慮せず敷地面積を220㎡として計算した値です。

肢2:不適切。210㎡は、がけ地沿いの特例を反映していません。

肢3:適切。敷地200㎡に容積率100%を乗じた200㎡が限度です。

肢4:不適切。100㎡は、200㎡に建蔽率50%を乗じた建築面積の限度であり、延べ面積の限度ではありません。

計算過程

後退距離=みなし道路幅員-現況道路幅員=4m-3m=1m

敷地面積=間口×(奥行-後退距離)=20m×(11m-1m)=200㎡

道路幅員による容積率=4m×0.4=1.6、小さい方の1.0を適用

延べ面積の限度=200㎡×1.0=200㎡

一言まとめ

がけ地沿いの道は、がけ地側から4mの線を境界とみなし、容積率は小さい方を使います。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第42条第2項
  • 建築基準法第52条第2項第1号
  • 建築基準法第53条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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