不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- 2規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
- 3区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 4区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
建物の区分所有等に関する法律について、共用部分の持分、規約の設定・変更・廃止の決議要件、占有者の義務、建替え決議の要件を問う問題です。
正解の根拠
区分所有法第14条第4項は、共用部分の持分の割合に関する前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないと定めている。したがって、肢1の「規約で別段の定めをすることはできない」は誤りです。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。持分は専有部分の床面積の割合によるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第14条第4項)。
肢2:適切。規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議でできます(区分所有法第31条第1項)。
肢3:適切。占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者と同一の義務を負います(区分所有法第46条第2項)。
肢4:適切。建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行うことができます(区分所有法第62条第1項)。
一言まとめ
規約の設定・変更は4分の3、建替えは5分の4、共用部分の持分は原則床面積割合だが規約で変更可、と整理しましょう。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第14条第1項
- 区分所有法第14条第4項
- 区分所有法第31条第1項
- 区分所有法第46条第2項
- 区分所有法第62条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。