FP2 / 2019年1月 / 問50公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問50

不動産の有効活用の手法等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。
  2. 2建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。
  3. 3等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。
  4. 4定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産の有効活用手法である事業受託方式、建設協力金方式、等価交換方式、定期借地権方式について、各方式の一般的な特徴を正しく区別できるかを問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶので、記述が正しい肢が正解となる。

正解の根拠

建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて、ビルや店舗等を建設する方式である。肢2の記述はこの特徴に一致する。他の肢はそれぞれ、資金調達の主体、取得できる建物の範囲、建物の所有名義の点で誤っている。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:事業受託方式では、建設資金の調達は土地所有者が行うのが一般的であり、調達のすべてをデベロッパーに任せるとする点が誤りで、不適切。

肢2:建設協力金方式の特徴を正しく述べており、適切。

肢3:等価交換方式では、土地の所有権の一部を手放す代わりに建物の一部を取得するのであり、建物の全部を取得できるとする点が誤りで、不適切。

肢4:定期借地権方式では、借地権は建物の所有を目的とするため、建物の所有名義は借地人となる(借地借家法第2条第1項第1号)。土地所有者名義とする点が誤りで、不適切。

一言まとめ

事業受託は資金を所有者が用意し、建設協力金はテナントの資金、等価交換は土地の一部と建物の一部の交換、定期借地は建物が借地人名義、と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。

    事業受託方式では建設資金の調達は土地所有者が行うのが一般的であり、調達のすべてをデベロッパーに任せるとする点が誤りである。

  2. ○肢2建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。

    建設協力金方式は、建物を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建設する方式であり、記述は正しい。

  3. ×肢3等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。

    等価交換方式では土地の一部を手放す代わりに建物の一部を取得するのであり、建物の全部を取得できるとする点が誤りである。

  4. ×肢4定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。

    定期借地権方式では借地人が建物を所有するのであり、借地期間中の建物の所有名義が土地所有者になるとする点が誤りである。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第2条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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