相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。
- 2書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
- 3贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。
- 4定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
民法上の贈与契約について、成立要件、書面による贈与の撤回、贈与者の担保責任、定期贈与の効力の消滅に関する正誤を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢が正解となる。
正解の根拠
撤回できるのは書面によらない贈与であり、書面によってなされた贈与はこの撤回の対象とならない。したがって、書面による贈与を未履行であっても各当事者が撤回できるとする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:贈与は、当事者の一方が無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立するため、適切である(民法第549条第1項)。
肢2:書面によってなされた贈与は撤回できないため、撤回できるとする点が誤りで、不適切。
肢3:贈与者は、目的物の瑕疵について原則として責任を負わず、負担付贈与でなければ、知らずに贈与した瑕疵について責任を負わないため、適切である(民法第551条第1項)。
肢4:定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うため、適切である(民法第552条第1項)。
一言まとめ
書面による贈与は撤回できず、書面によらない贈与は撤回できる、と対にして覚える。問われたら、肢2のように撤回の可否が逆になっていないかを確認する。
関連条文解説で引用
- 民法第549条第1項
- 民法第551条第1項
- 民法第551条第2項
- 民法第552条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。