相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問52
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 2相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- 3本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
- 4夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
民法で定める親族について、養子縁組による親族関係、胎児の相続権、姻族の範囲、生存配偶者による姻族関係の終了に関する正誤を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢が正解となる。
正解の根拠
民法第817条の9第1項は、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が、特別養子縁組によって終了すると定めている。特別養子縁組ではない養子縁組が成立しても、実方の父母との親族関係は終了しない。したがって、肢1は誤りで不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:実方の父母との親族関係が終了するのは特別養子縁組の場合であり、特別養子縁組ではない養子縁組では終了しないため、不適切。
肢2:胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、死産の場合は除かれるため、適切である。
肢3:配偶者の兄は、配偶者の血族にあたり、2親等の姻族で親族に含まれるため、適切である。
肢4:夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示すれば、姻族関係は終了するため、適切である(民法第728条第2項)。
一言まとめ
養子縁組で実方との親族関係が切れるのは特別養子縁組だけである。特別養子縁組ではない養子縁組では、実方との関係は続く。
一問一答各肢の正誤
×肢1養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
実方の父母との親族関係が終了するのは特別養子縁組の場合であり、特別養子ではない養子縁組では終了しないので誤りである。
○肢2相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、死体で生まれたときは適用されないので、記述は正しい。
○肢3本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
配偶者の兄は、配偶者の血族である兄弟姉妹にあたり、2親等の姻族であって親族に含まれるので、記述は正しい。
○肢4夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示すると姻族関係は終了するので、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 民法第817条の9第1項
- 民法第886条第1項
- 民法第886条第2項
- 民法第728条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。